第144回Taylor Swiftという女性シンガーが商標権侵害
Taylor Swiftというかわいらしい女性シンガーが商標権侵害といわれています。このニュースを紹介してくれたのは、シネマトゥデイの
「テイラー・スウィフト、商標権侵害で訴えられる」
(http://www.cinematoday.jp/page/N0063155)
という記事です。「Lucky 13」ということばを自身のサイトで商品にLucky 13と付して販売しているそうですが、「LUCKY 13」という商標登録を有しているRobert Kloetzlyという会社から訴えられたとのこと。
LUCKY 13をUSPTOウエブサイトで検索すると確かにありました。米国商標登録3250642号などです。ブレスレット、宝石、イヤリングなどに登録されており、そのほかに出願中のものもあります。
テイラーにとっては、13はラッキーナンバーとのことで(生まれたのは12月13日など)、ウエブサイトにも13が好きな数字であると書いてあります。ラッキー7は聞いたことがありますが、ラッキー13とは初めてです。しかしアメリカ西海岸では有名なブランドです。
ラッキー13は普通の言葉として識別力がないという主張はできないのでしょうか。いや、識別力はあります。「ラッキー13」と一体で識別力を発生しています。しかも実際に登録されているし、著名でもあるからこの主張は無理でしょう。
「私にとって13はラッキー13」と言うだけだったらよいのですが。
13とはときには不吉な番号といわれることもありますが、「ラッキー13」ということばがアメリカでそれほど有名であったとは知りませんでした。
今週のポイント
- Taylor Swiftという女性シンガーが商標権侵害といわれている。このニュースを紹介してくれたのは、シネマトゥデイの
「テイラー・スウィフト、商標権侵害で訴えれる」
(http://www.cinematoday.jp/page/N0063155)
という記事である。「Lucky 13」ということばを自身のサイトで商品に付して販売しているそうであるが、「LUCKY 13」という商標登録を有しているRobert Kloetzlyという会社から訴えられたとのこと。
奥田百子
東京都生まれ、翻訳家、執筆家、弁理士、株式会社インターブックス顧問
大学卒業の翌年、弁理士登録
2005〜2007年に工業所有権審議会臨時委員(弁理士試験委員)
著書
- もう知らないではすまされない著作権
- ゼロからできるアメリカ特許取得の実務と英語
- 特許翻訳のテクニック
- なるほど図解著作権法のしくみ
- 国際特許出願マニュアル
- なるほど図解商標法のしくみ
- なるほど図解特許法のしくみ
- こんなにおもしろい弁理士の仕事
- だれでも弁理士になれる本
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