第179回Googleのwerableな眼鏡の特許出願
久しぶりにGoogleの特許に注目してみます。Googleの"Wearable Device with Input and Output Structures"(入力及び出力構造を備えた装着可能なデバイス)(US2013/0044042)という明細書を見てみます。ウエラブル(wearable)なコンピュータ発明です。
まずEmbodimentからです。
“FIG. 1 illustrates an example system 100 for receiving, transmitting, and displaying data".
「図1は、データを受信、送信、表示する例示的システム100を記述している。」
“While FIG. 1 illustrates a head-mounted device 102 as an example of a wearable computing device, other types of wearable computing devices could additionally or alternatively be used".
「図1がウエラブルなコンピュータ・デバイスの一例として、頭部搭載装置102を記述し、一方で他のタイプのウエラブルなコンピュータ・デバイスも付加的に、あるいは選択的に使用してもよい。」
“As illustrated in FIG. 1, the head-mounted device 102 comprises frame elements including lens-frames 104, 106 and a center frame support 108, lens elements 110, 112, and extending side-arms 114, 116".
「図1で記述したように、頭部搭載装置102は、レンズフレーム104, 106、中央フレーム支持部108等フレーム要素、レンズ要素110, 112、延長サイドアーム114, 116を備えている。」
“The center frame support 108 and the extending side-arms 114, 116 are configured to secure the head-mounted device 102 to a user's face via a user's nose and ears, respectively".
「中央フレーム支持部108及び延長サイドアーム114, 116は、ユーザの鼻及び耳を各々介して、ユーザの顔に頭部搭載装置102を固定するように構成されている。」
"Each of the frame elements 104, 106, and 108 and the extending side-arms 114, 116 may be formed of a solid structure of plastic and/or metal, or may be formed of a hollow structure of similar material so as to allow wiring and component interconnects to be internally routed through the head-mounted device 102".
「フレーム要素104, 106,108の各々及び延長サイドアーム114, 116は、プラスチック及び/又は金属の堅固な構造から形成されてもよく、あるいは類似の材質から成る中空の構造から形成されてもよく、配線及び構成部品が相互接続し、ヘッドマウントデバイス102を介して内部に経路付けされている。」
“Other materials may be possible as well".
「他の材質も同様に可能であってもよい」
“One or more of each of the lens elements 110, 112 may be formed of any material that can suitably display a projected image or graphic".
「レンズ要素110, 112の1つ以上は、投影された画像又はグラフィックを適切に表示することのできるいずれの材料から構成されてもよい。」
もちろん眼鏡ですから、画像やグラフィックも投影します。
“one or more of each of …"は、「複数のものの各々の1つ以上」という意味です。ここでは複数のレンズ要素の各々の1つ以上です。
“Each of the lens elements 110, 112 may also be sufficiently transparent to allow a user to see through the lens element".
レンズ要素110、112の各々は、ユーザがレンズ要素を介して見ることができるように十分透明であってもよい。
“The extending side-arms 114, 116 may each be projections that extend away from the lens-frames 104, 106, respectively, and may be positioned behind a user's ears to secure the head-mounted device 102 to the user".
「延長サイドアーム114, 116は、各々、レンズフレーム104, 106から延長する突起部であってもよく、頭部に搭載された装置102をユーザに固定するために、ユーザの両耳の後ろに配置されてもよい。」
図を見てわかるように、サイドアーム114, 116は、耳に掛ける横のアームです。
“The extending side-arms 114, 116 may further secure the head-mounted device 102 to the user by extending around a rear portion of the user's head".
「延長サイドアーム114, 1116は更に、ユーザの後頭部周囲に延長することにより、頭部搭載装置102をユーザに固定してもよい。」
耳に掛けるだけでなく、サイドアームが更に後頭部にまで延びて、装置102を頭部に固定してもよい、ということです。
要するにこの発明は、眼鏡でありながら、身につけたコンピュータです。この後の文章で、
“This forward facing image captured by the video camera 120 may then be used to generate an augmented reality where computer generated images appear to interact with the real-world view perceived by the user".
「そしてビデオカメラ120が撮るこの前方に向かう画像は、コンピュータで生成した画像がユーザが認識するリアルな世界の景色と情報をやりとりすると思われる場合は、拡張現実を生成するのに使用してもよい。」
という一文が出てきます。"augmented reality"(拡張現実)です。Googleはこのようにメガネにも力を入れています。来週以降もこの発明を見てみたいと思います。
今週のポイント
- Googleの特許に注目してみます。Googleの"Wearable Device with Input and Output Structures"(入力及び出力構造を備えた装着可能なデバイス)(US2013/0044042)として、ウエラブル(wearable)なコンピュータ・デバイスがある。2013年2月に出願公開された。
- 要するにこの発明は、眼鏡でありながら、身につけたコンピュータである。もちろん眼鏡であるから画像やグラフィックが投影される。
- “This forward facing image captured by the video camera 120 may then be used to generate an augmented reality where computer generated images appear to interact with the real-world view perceived by the user".
「そしてビデオカメラ120が撮るこの前方に向かう画像は、コンピュータで生成した画像がユーザが認識するリアルな世界の景色と情報をやりとりすると思われる場合は、拡張現実を生成するのに使用してもよい。」
という一文があり、拡張現実を生成するのがひとつの態様である。
奥田百子
東京都生まれ、翻訳家、執筆家、弁理士、株式会社インターブックス顧問
大学卒業の翌年、弁理士登録
2005〜2007年に工業所有権審議会臨時委員(弁理士試験委員)
著書
- もう知らないではすまされない著作権
- ゼロからできるアメリカ特許取得の実務と英語
- 特許翻訳のテクニック
- なるほど図解著作権法のしくみ
- 国際特許出願マニュアル
- なるほど図解商標法のしくみ
- なるほど図解特許法のしくみ
- こんなにおもしろい弁理士の仕事
- だれでも弁理士になれる本
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