第30回企業のフレーズが商標登録について特許庁を発表
企業のフレーズの商標登録について特許庁の基準が発表される、とのニュースが報道されました。特許庁が企業のフレーズの商標登録に向けて基準を改正するとのことです。朝日新聞の記事で見つけました。
これまでキャッチフレーズは、原則として商標法3項1項6号という条文で識別力なしとして登録できませんでした。
もちろん使用により顕著性が発生していれば登録できます。
朝日新聞の
「企業のフレーズ、商標登録しやすく特許庁が基準改正へ」(http://www.asahi.com/articles/photo/AS20150918000057.html)という記事です。
ここに挙がっている特許庁の資料による例は、「美しい時代へ東急グループ」(東京急行電鉄)です。これは既に商標登録されています(商標登録4,215,432号ほか)。
このように企業名が入っていることは、キャッチフレーズが商標登録される一つの要件です。
この記事によると、登録を認める基準は、商号が入っている、ロゴや図形と組み合わされている、長年の使用がされている、第三者が類似のものを宣伝に使用していないということです。キャッチフレーズが認められるということは、文章による商標もあり得るということです。
It was reported in the news that standards for registering companies' phrases as trademarks will be issued. The Asahi Shimbun's following article reported that the JPO will amend the standards aiming at registering companies' phrases as trademarks.
Under the present Trademark Standards, a catchphrase shall not be registered pursuant to Article 3(1)(vi) of the Trademark Act because of non-distinctiveness in principle.
Of course, even a catchphrase may be registered where distinctiveness due to its use has occurred.
The Asahi Shimbun's article is
“In order to easily register a company's phrase as a trademark, JPO will amend the Standards"
(http://www.asahi.com/articles/photo/AS20150918000057.html)
In this article, the JPO's materials list, for example, “Toward a Beautiful Age, The Tokyu Group" owned by TOKYU CORPORATION, which was indeed registered as a trademark (Japanese Trademark Registration No. 4,215,432 et al) (TOKYU CORPORATION)
A catchphrase which includes a company's name is one of the requirements for being registered as a trademark.
According to this article, requirements for registering a company's phrase as a trademark are: a catchphrase having a trade name; a catchphrase combined with a logo or figures etc.; using a catchphrase for a long time, and non-existence of similar ones used by third parties in advertisements. This means that a trademark consisting of sentences may be registered.
奥田百子
東京都生まれ、翻訳家、執筆家、弁理士、株式会社インターブックス顧問
大学卒業の翌年、弁理士登録
2005〜2007年に工業所有権審議会臨時委員(弁理士試験委員)
著書
- もう知らないではすまされない著作権
- ゼロからできるアメリカ特許取得の実務と英語
- 特許翻訳のテクニック
- なるほど図解著作権法のしくみ
- 国際特許出願マニュアル
- なるほど図解商標法のしくみ
- なるほど図解特許法のしくみ
- こんなにおもしろい弁理士の仕事
- だれでも弁理士になれる本
- 改正・米国特許法のポイント
バックナンバー
- 第294回2021.05.27
ファーストリテイリングがアスタリスクの特許を無効としようとしたが、知財高裁で敗訴 - 第293回2021.05.20
コロナワクチンの特許放棄の問題 - 第292回2021.05.13
「ステーキ宮のタレ」のレシピを掲載したことが話題 - 第291回2021.05.06
「お風呂が沸きました」のメロディーが音商標登録 - 第290回2021.04.29
炊飯をつくる方法特許 - 第289回2021.04.22
イオンが「ジャスコ」商標を出願 - 第288回2021.04.15
特許庁から漫画の審査基準が発行されました - 第287回2021.04.08
音楽教室訴訟が最高裁に上告される - 第286回2021.04.01
音楽教室での演奏に著作権使用料発生?の判決 - 第285回2021.03.25
ドトールから考えるブランドの高級感