第35回ノンアルコールビールの特許紛争でアサヒビール勝訴
ノンアルコールビールの特許紛争につき、東京地裁の判断が下されました。サントリーホールディングスがアサヒビールに対し、アサヒビールのノンアルコールビールである「ドライゼロ」がサントリーホールディングスの特許5,382,754号を侵害すると主張していた事件で、侵害ではないと判断されました。
サントリーホールディングスの特許は進歩性がないという判断です。この特許はエキス分総量やpH, 糖質について数値限定されています。どの点が進歩性がないかは今のところわかりませんが、このような数値限定をすることが進歩性がないのでしょうか。
侵害訴訟では、主張の根拠となる特許が無効理由があるときは、権利行使ができないことが特許法104条の3には定められています。
今回、サントリーホールディングスの特許が進歩性の欠如という無効理由を含んでいるため、権利行使が制限されるという判断です。
The Tokyo District Court rendered their decision on a non-alcohol beer dispute. Suntory Holdings filed a patent infringement lawsuit against ASAHI BREWERIES, insisting that ASAHI BREWERIES's non-alcohol beer “DRY ZERO" infringes Suntory Holdings' patent No. 5,382,754.
The Tokyo District Court judged that ASAHI BREWERIES has not been infringing this patent right because this patent has no inventive step.
This patent adds numerical limitation on the total amount of extract component, pH and sugar content.Which elements were found to lose the inventive step of this patent is unclear at present, but I wonder if adding such numerical limitations has no inventive step?
Article 104-3 of the Patent Act provides that if a patent as a basis for insisting an infringement includes reason(s) for invalidation, a patent right cannot be exercised.
This time, it was judged that Suntory Holdings' patent includes a reason for invalidation, namely, the lack of an inventive step, and exercising the patent right shall be restricted.
奥田百子
東京都生まれ、翻訳家、執筆家、弁理士、株式会社インターブックス顧問
大学卒業の翌年、弁理士登録
2005〜2007年に工業所有権審議会臨時委員(弁理士試験委員)
著書
- もう知らないではすまされない著作権
- ゼロからできるアメリカ特許取得の実務と英語
- 特許翻訳のテクニック
- なるほど図解著作権法のしくみ
- 国際特許出願マニュアル
- なるほど図解商標法のしくみ
- なるほど図解特許法のしくみ
- こんなにおもしろい弁理士の仕事
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