第37回サントリーとアサヒビールのノンアルコールビール訴訟の続きです
サントリーとアサヒビールのノンアルコールビール訴訟の続きです。
サントリーホールディングスがアサヒビールのドライゼロがサントリーの特許権を侵害するとして提訴し、東京地裁で侵害ではないとの判断が下されました。
サントリーは不服として控訴しました。
この東京地裁の判断では、サントリーの特許(5,382,754号)が無効であるため、サントリーは特許権の行使を制限されるとされています。
その無効の根拠として「オールフリー」というサントリーのビールが挙げられています。
オールフリーとサントリーの特許(5,382,754号)を比較すると、エキス分総量、pH、糖質のうち、エキス分総量についてだけオールフリーはサントリーの特許の範囲に入っています。
結局はサントリーの特許はオールフリーから容易に考え出すことができるため進歩性なしとの判断ですが(東京地裁の判決(H27(ワ)102号、平成27年10月29日)、そのプロセスについては次回説明します。
This is the continuation of a non-alcoholic beer case between Suntory Holdings and ASAHI BREWERIES.
Suntory Holdings filed a lawsuit to the Tokyo District Court against ASAHI BREWERIES, insisting that ASAHI BREWERIES's non-alcoholic beer “DRY ZERO" infringes Suntory Holding's patent No. 5,382,754. The court judged that Suntory's patent No. 5,382,754 shall be invalid and Suntory's exercise of the patent right shall be restricted.
Suntory was dissatisfied with this and filed an appeal.
As part of a basis for its invalidation, Suntory's non-alcoholic beer “ALL-FREE" is listed.
Suntory's “ALL-FREE" and the patent No. 5,382,754 were compared, and it was found that among the total amount of extract components, pH and sugar content, only the total amount of extract components of “ALL-FREE" fall within that of Suntory's patent No. 5,382,754.
In conclusion, Suntory's patent No. 5,382,754 could have been easily conceived of based on “ALL-FREE" (2015 (wa) No. 1025 dated October 29, 2015). Details thereof will be explained in the next blog.
奥田百子
東京都生まれ、翻訳家、執筆家、弁理士、株式会社インターブックス顧問
大学卒業の翌年、弁理士登録
2005〜2007年に工業所有権審議会臨時委員(弁理士試験委員)
著書
- もう知らないではすまされない著作権
- ゼロからできるアメリカ特許取得の実務と英語
- 特許翻訳のテクニック
- なるほど図解著作権法のしくみ
- 国際特許出願マニュアル
- なるほど図解商標法のしくみ
- なるほど図解特許法のしくみ
- こんなにおもしろい弁理士の仕事
- だれでも弁理士になれる本
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