第57回パロディについて考えてみます
弁理士、株式会社インターブックス顧問 奥田百子
今日はパロディについて考えてみます。「FRANCK MULLER」と「フランク三浦」の事件で「フランク三浦」は知財高裁で無効ではないと判断された事件を契機に、パロディが話題になっています。
パロディはお笑いの世界では笑って済まされることですが、商標の世界ともなると、これが違法どうかという重要な問題になってしまいます。
今回、知財高裁は、商標はパロディか否かに関わらず、混同を生じさせるかどうかが問題であると判断しました。
商標法の目的は商品やサービスの混同を防止することで消費者の不利益を回避することですから、パロディ商標であっても混同が生じなければ、混同を防止した商標法4条1項15号の問題を生じさせません。
パロディは真似される側が著名なのが通常です。パロディだから混同を生じさせるという考え方と、パロディだから混同を生じさせないという考え方があります。
パロディは著名な対象と同一ではないが、ある程度似ているからこそパロディといえる訳であり、「フランク三浦」が漢字を含んでいたこと、しかも「浦」には右肩に「、」がなく、「フランクミウラ」とも発音できないはずのものであり、パロディともいえず、混同も生じさせないと思います。
Today, the concept of “a parody" will be discussed. As I reported to you in my previous blog, the Intellectual Property High Court found that the trademark “フランク三浦" (pronounced “FRANK MIURA") was found to be dissimilar to the renowned brand “FRANCK MULLER", which raised discussion of “parody".
A parody is merely a comedy topic; however, a parody trademark may be a significant problem whether it is against the Trademark Act or not.
The Intellectual Property High Court judged that whether a trademark causes confusion or not is a problem irrespective of the trademark being a parody or not.
The purpose of the Trademark Act is preventing confusion of the source of goods or services, in order to avoid disadvantages suffered by consumers. Even a trademark that is a parody shall not be rejected pursuant to Article 4(1)(xv) of the Trademark Act unless it causes confusion under this provision.
An imitated trademark is ordinarily very famous. It may be thought that a parody trademark causes confusion, or it may be that a parody does not cause confusion.
A parody is not identical but similar to a certain degree to a very famous object. “フランク三浦 (Frank Miura)" includes Chinese characters and additionally “浦" lacks “、" that should be present in the upper right portion, so I think “フランク三浦" cannot be even pronounced “furankumiura", and does not cause confusion.
奥田百子
東京都生まれ、翻訳家、執筆家、弁理士、株式会社インターブックス顧問
大学卒業の翌年、弁理士登録
2005〜2007年に工業所有権審議会臨時委員(弁理士試験委員)
著書
- もう知らないではすまされない著作権
- ゼロからできるアメリカ特許取得の実務と英語
- 特許翻訳のテクニック
- なるほど図解著作権法のしくみ
- 国際特許出願マニュアル
- なるほど図解商標法のしくみ
- なるほど図解特許法のしくみ
- こんなにおもしろい弁理士の仕事
- だれでも弁理士になれる本
- 改正・米国特許法のポイント
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