第155回たけのこの里も立体商標出願されていました
弁理士、株式会社インターブックス顧問 奥田百子
以前、このブログで「きのこの山」((株)明治)が立体商標登録されたことを伝えました。そのときは「たけのこの里」((株)明治)については出願されているかも不明だったのですが、このたび、「たけのこの里」も立体商標出願されており、出願公開されたことがわかりました。
「きのこの山」と並び称せられる「たけのこの山」。
「きのこの山」だけ立体商標登録することはあり得ないと思っていました。
「たけのこの里」H30 5/29出願
「きのこの山」H29 6/20出願
つまり「きのこの山」は「たけのこの山」より約1年前に出願されています。
「きのこの山」の商標登録がニュースになった際に、当然、「たけのこの里」は?という声が起こりました。
「たけのこの里」の出願がとても最近なので、「たけのこの里」派のご要望にお応えして出願した、ということはあるのでしょうか?
「たけのこの里」立体商標出願2018-71264号公報一部
J-PlatPat(特許庁、独立行政法人工業所有権情報・研修館)
(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage)よりダウンロード
Recently, I wrote about how a three-dimensional trademark for “Kinoko-no-Yama" (“Chocorooms") (Meiji Co., Ltd.) was registered. At the time, I could not confirm if Meiji had also applied for a trademark application of “Takenoko-no-Sato" (“Village of Bamboo Shoots"). However, it has been recently revealed that a three-dimensional trademark for “Takenoko-no-Sato" was also submitted and published.
“Takenoko-no-Sato" is often mentioned in the same breath as “Kinoko-no-Yama".
I could not imagine that Meiji would register “Kinoko-no-Yama" without registering “Takenoko-no-Sato".
“Takenoko-no-Sato": filed on May 29, 2018
“Kinoko-no-Yama": filed on June 20, 2017
This indicates that “Kinoko-no-Yama" was filed about one year before “Takenoko-no-Sato".
When the trademark registration of “Kinoko-no-Yama" was reported in the media, people raised the question of whether “Takenoko-no-Sato" would be registered or not.
The application for “Takenoko-no-Sato" was submitted very recently; this makes me I wonder if it was in response to “Takenoko-no-Sato" fans' requests?
Part of an official gazette of a three-dimensional trademark application for “Takenoko-no-Sato"
(No. 2018-71264) downloaded from J-PlatPat (JPO, National Center for Intellectual Property Information and Training)t
奥田百子
東京都生まれ、翻訳家、執筆家、弁理士、株式会社インターブックス顧問
大学卒業の翌年、弁理士登録
2005〜2007年に工業所有権審議会臨時委員(弁理士試験委員)
著書
- もう知らないではすまされない著作権
- ゼロからできるアメリカ特許取得の実務と英語
- 特許翻訳のテクニック
- なるほど図解著作権法のしくみ
- 国際特許出願マニュアル
- なるほど図解商標法のしくみ
- なるほど図解特許法のしくみ
- こんなにおもしろい弁理士の仕事
- だれでも弁理士になれる本
- 改正・米国特許法のポイント
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