第208回平等院鳳凰堂のジグゾーパズル
弁理士、株式会社インターブックス顧問 奥田百子
平等院鳳凰堂(京都府宇治市)の写真をジグゾーパズルにして販売した会社((株)やのまん)が訴えられました。
やのまんのオンラインショップにあるこのパズルだと思います。
https://www.yanoman.co.jp/products/03-879/
平等院鳳凰堂といえば世界遺産に登録されており、10円玉にも描かれています。
確かに、この圧巻の歴史的建造物をジグゾーパズルにすることには、心理的な抵抗はあります。
しかしこれが著作権侵害かというとその根拠が見当たりません。
鳳凰堂(阿弥陀堂)は1053年に建立され(その後何回か修理されている)、藤原頼通が創建したといっても、だれが著作者か私にはわかりません。
いずれにしても平等院鳳凰堂の著作権は満了しているでしょう。
報道によると、鳳凰堂の写真の営利目的使用を安易に許諾したとの印象を与えたくない、との気持ちが平等院の主張の根底にあるようです。
確かに平等院のデジタルパンフレットには、院内で撮影した写真の営利目的使用禁止が書かれています(https://www.byodoin.or.jp/common/pdf/pamphlet-ja.pdf)。
このパンフレットでは、鳳凰堂内ではそもそも写真撮影が禁止されていますが、ジグゾーパズルは鳳凰堂外観の撮影であり、鳳凰堂内での撮影ではなく、撮影自体は禁止されないようです。
ところで平等院鳳凰堂は著作権が切れているのですが、著作権が未だ存続している建物を写真撮影してブログやSNSに投稿することはOKなのでしょうか。
著作権法46条には、建築の著作物は、「建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合」以外は利用できることが規定されており、同じ建物を建築することはダメですが、その写真をブログやSNSに投稿することは禁止されていません。
A company named Yanoman Corporation which made and sold a jigsaw puzzle of a picture of Byodoin, Hoodo in Uji City, Kyoto was sued.
Maybe the puzzle is this one sold on the following Yanoman online site.
https://www.yanoman.co.jp/products/03-879/
Byodoin Hoodo has been registered as a World Heritage site, and is also depicted on the 10-yen coin. Certainly, we are obliged to feel psychological resistance to a picture of this spectacular historical building in the form of a jigsaw puzzle.
However, we cannot find a basis for this jigsaw puzzle infringing a copyright.
Hoodo (Amidado) was built in 1053 (and then renovated a few times), which Yorimichi Fujiwara established, but I have no idea who the copyright holder is.
At any rate, I think that any copyright to Byodoin, Hoodo would have already expired.
Reportedly, Byodoin raised this claim because they did not want to give an impression of easily granting use of the Hoodo picture for commercial purposes.
Certainly, the digital pamphlet of Byodoin states the prohibition of using photos taken in Byodoin for commercial purposes (https://www.byodoin.or.jp/common/pdf/pamphlet-ja.pdf).
This pamphlet also states the prohibition of taking pictures inside Hoodo, but the jigsaw puzzle photo represents the appearance of Hoodo, not taken inside Hoodo, so taking this picture appears not to have been prohibited per se.
By the way, the copyright to Byodoin Hoodo had already expired, while I wonder if posting pictures of buildings to which copyrights have not expired on blogs or social media would be permitted or not?
Article 46 of the Copyright Law provides that copyrighted works for buildings can be used except in the case of, “reproducing them by construction or providing their reproductions by assignment to the public,” which means that building the same building is prohibited, but posting photographs of it on blogs or social media is not.
奥田百子
東京都生まれ、翻訳家、執筆家、弁理士、株式会社インターブックス顧問
大学卒業の翌年、弁理士登録
2005〜2007年に工業所有権審議会臨時委員(弁理士試験委員)
著書
- もう知らないではすまされない著作権
- ゼロからできるアメリカ特許取得の実務と英語
- 特許翻訳のテクニック
- なるほど図解著作権法のしくみ
- 国際特許出願マニュアル
- なるほど図解商標法のしくみ
- なるほど図解特許法のしくみ
- こんなにおもしろい弁理士の仕事
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