第235回東京オリンピックの聖火リレーの動画SNS投稿禁止
弁理士、株式会社インターブックス顧問 奥田百子
東京オリンピックの組織委員会は、聖火リレーの動画を一般人が撮影してSNSに投稿してはいけない、との方針を示しました。
このニュースをご覧ください。
「東京オリンピックの聖火リレー SNSで動画拡散は×
組織委呼び掛け 静止画はOK」(毎日新聞)
https://mainichi.jp/articles/20200228/k00/00m/050/261000c
この件は、撮影される人々の肖像権の問題を除いては、著作権など知的所有権とは関係ありません。
国際オリンピック委員会(IOC)は、高い放映権料を支払っているメディアを保護するために、これらによる放送のみが認めているそうです。
SNSやYouTubeは個人が手軽にテレビ局をつくるようなものであり、一般人のSNS投稿はテレビ放送と同じような影響力を持ちます。日常的な風景と違い、何らかの機関が主催するイベントの動画をアップロードすることは、今後も主催者のルールで制限されることが多いでしょう。
ところで著作権法には公衆送信権が規定されています。著作物を公衆に送信する権利であり、聖火リレーのメディアの放映権とは異なります。
ディズニーランドでミッキーマウスと撮影した写真をSNSに投稿してよいかが議論されたことがあります。これは、一般人がミッキーマウスという著作物を公衆送信することになるので問題となります。
The Organising Committee of the Tokyo Olympic Games presented a policy that the general public are prohibited from recording videos of the torch relay to post on social media.
Please see this news article (in Japanese).
https://mainichi.jp/articles/20200228/k00/00m/050/261000c
“The Organising Committee of the Tokyo Olympic Games warns that the spread of videos of the Tokyo Olympic Games Torch Relay on social media is prohibited. Still images are OK.” (Mainichi Shimbun)
This issue does not relate to intellectual property rights including copyrights, other than being a problem in terms of portrait rights.
Reportedly, the International Olympic Committee (IOC) allows broadcasting only by the mass media which pay large broadcasting rights fees, and this policy was made to protect those broadcasters.
Social media and YouTube channels are, so to speak, TV stations made by individuals, and ordinary people posting on social media has a similar influence to the influence of TV broadcasting. Unlike daily scenes, uploading videos of events held by some organizations may be restricted by those event holders’ rules.
On another note, copyright law provides public transmission rights, which are rights to transmit copyrighted works to the public, and these are different from broadcasting rights of the torch relay.
It had been discussed whether people are permitted to post pictures taken at Disneyland which capture Mickey Mouse, on social media, because this action is public transmission of copyrighted works, Mickey Mouse.
奥田百子
東京都生まれ、翻訳家、執筆家、弁理士、株式会社インターブックス顧問
大学卒業の翌年、弁理士登録
2005〜2007年に工業所有権審議会臨時委員(弁理士試験委員)
著書
- もう知らないではすまされない著作権
- ゼロからできるアメリカ特許取得の実務と英語
- 特許翻訳のテクニック
- なるほど図解著作権法のしくみ
- 国際特許出願マニュアル
- なるほど図解商標法のしくみ
- なるほど図解特許法のしくみ
- こんなにおもしろい弁理士の仕事
- だれでも弁理士になれる本
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