第246回新しい意匠法 画像
弁理士、株式会社インターブックス顧問 奥田百子
意匠法改正が4月1日から施行されていますが、新型コロナのニュースが盛んに報道されていたため、あまり報道されていませんでした。
しかし、意匠法は大改正があり、特許庁からも新しい意匠審査基準が発行されました。
改正の柱は、
- 内装が意匠登録の対象になること
- 建築物が意匠登録の対象になること
- 画像が意匠登録の対象になること
などです。私は昨年、弁理士会意匠委員会に属しており、画像グループであったため、まず画像の意匠について説明します。
そもそも、意匠は物品と結びついていることが要件でした。しかし、改正意匠法では、物品と結びつかない画像の意匠も認められます。簡単な例は、アイコン用画像です。クリックするとソフトウエアが立ち上がるアイコン画像が意匠登録の対象になります。
また、オンラインショッピングの購入画面も意匠登録の対象になります。
この2つの例は、機器の操作に使用される画像であり、これらの画像が何に表示されるか、これらの画像を表示させるためのデータが事前にパソコンにインストールされているかを問わず、意匠登録の対象になります。改正前も画像は意匠の対象でしたが、クラウド上から取り出される画像は対象から除かれていました。
The revised Design Law came into effect on April 1, although it has not been widely reported because people have been focusing on Coronavirus news.
The revisions are, however, very significant, and amended Examination Standards for Design have been issued by the Japan Patent Office.
The main points of the revision are that:
- Interior designs are subjected to design registration;
- Buildings are subjected to design registration:
- Images are subjected to design registration;
and so on.
I was a member of Japan Patent Attorneys Association (JPAA) Design Committee last year, specifically, as a member of the Image Group, and so I will first explain designs for images.
Inherently, designs are registered provided that they are combined with articles, under the Design Law prior to the revision, while the revised Design Law permits registration of designs for images that are not combined with articles. The simplest example of this is an icon image which is clicked to operate software.
As another example, a screen for purchasing products online, is also subject to design registration.
These two examples are of images used for operating machines, and are subject to design registration irrespective of what displays the images or whether data for displaying the images is pre-installed on computers. Images had been subject to design registration even before the revision to the Design Law, however this excluded images that were extracted from cloud storage.
奥田百子
東京都生まれ、翻訳家、執筆家、弁理士、株式会社インターブックス顧問
大学卒業の翌年、弁理士登録
2005〜2007年に工業所有権審議会臨時委員(弁理士試験委員)
著書
- もう知らないではすまされない著作権
- ゼロからできるアメリカ特許取得の実務と英語
- 特許翻訳のテクニック
- なるほど図解著作権法のしくみ
- 国際特許出願マニュアル
- なるほど図解商標法のしくみ
- なるほど図解特許法のしくみ
- こんなにおもしろい弁理士の仕事
- だれでも弁理士になれる本
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