第254回コロナ禍を見越した改正
弁理士、株式会社インターブックス顧問 奥田百子
昨年、著作権法が改正されましたが、そのなかに現在のコロナ禍を予想したような改正既定がありました。
学校教育で著作物を公衆送信することが認められる。(著35条)。教師が生徒の端末に公表された著作物をネットワークを介して送信する行為などを想定。その都度許諾を得るのではなく、学校がワンストップで補償金を支払えばよい著作物を利用できる。
つまり、オンライン授業で小説や絵画などの著作物を送信できるという規定です。改正当時はオンライン授業はあまり一般的ではなく、現在のようなオンライン授業を想定した改正がされたことは、改正法に先見の明があったということができます。
美術館や写真展示者が、許諾なく観覧者が作品をタブレットで閲覧可能にすることが認められた(47条)。
密を避けるためにリモートで作品を閲覧できるようにする現状を予測したような改正で改正法が未来を予言することはあるようです。
The Copyright Law was amended last year, and contains amended provisions which appear to have anticipated the present Coronavirus calamity.
Schools are permitted to transmit copyrighted works publicly for class lessons (Article 35 of the Copyright Law). This provision is given with the assumption that schoolteachers will transmit published copyrighted works to students’ terminals via networks. Schools are permitted to use works by making a single payment of compensation without obtaining approval for each use.
This means that schools can transmit copyrighted works such as novels and pictures in online lessons. When the Copyright Law was amended, online lessons were not common. The amendment to the Copyright Law which anticipated online lessons as they currently are was made with foresight.
Under the amended Law, museums or photo exhibitors can allow visitors to view works on their tablets without approvals (Article 47).
This amended provision also appears to have forecast the present state where people may view art works etc., remotely in order to avoid crowds. The law amendment seems to predict the future.
奥田百子
東京都生まれ、翻訳家、執筆家、弁理士、株式会社インターブックス顧問
大学卒業の翌年、弁理士登録
2005〜2007年に工業所有権審議会臨時委員(弁理士試験委員)
著書
- もう知らないではすまされない著作権
- ゼロからできるアメリカ特許取得の実務と英語
- 特許翻訳のテクニック
- なるほど図解著作権法のしくみ
- 国際特許出願マニュアル
- なるほど図解商標法のしくみ
- なるほど図解特許法のしくみ
- こんなにおもしろい弁理士の仕事
- だれでも弁理士になれる本
- 改正・米国特許法のポイント
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