第278回「人の金で焼き肉食べたい」が商標登録
弁理士、株式会社インターブックス顧問 奥田百子
「人の金で焼き肉食べたい」
商標権者:株式会社GOKIGENJAPAN
第6338400号
指定商品
第9類「レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録音済みビデオディスク及びビデオテープ」
第18類「かばん類,袋物 」
第24類「布製身の回り品」
第25類「被服,履物,仮装用衣装」
第41類「オンラインによる画像・映画・動画・映像・音楽・文字情報の提供」
という商標が登録されました。
参考サイト
「イチローTシャツでおなじみ「人の金で焼肉食べたい」が商標登録 出願会社は「メリット」強調」(YAHOO! JAPAN ニュース)
https://news.yahoo.co.jp/articles/61bd5dc6caf74081eb5f367e4434f840d0d07024
このことばを知っているという人は多いでしょう。女性アイドルグループである「劇場版ゴキゲン帝国Ω」の楽曲として知られており、インターネット上でも流行していることばです。「人の金で焼き肉食べたい」という人間の心情を吐露した文章が商標登録されたのは興味深いことです。このような文章も商標登録されるという事実の啓蒙にもなりました。
商標権者は「劇場版ゴキゲン帝国Ω」のメンバーである白幡いちほさんが代表をつとめる会社です。つまり、本家本元が商標登録しました。
これは、本人による主にグッズ販売のための商標登録であり、他者にライセンスしてライセンス収入を上げることを目的としていないとのことであり、まさに商標の目的にかなった商標登録です。
このような目的の商標登録が数多くされることを願っています。
The following trademark was registered:
“I want to eat grilled meat with other people’s money”
Trademark right holder: GOKIGEN JAPAN
No. 6338400
Designated goods
Class 9 Records, downloadable music files, downloadable image files, recorded video discs and video tapes
Class 18 Bags and pouches
Class 24 Woven textile goods for personal use
Class 25 Clothing, footwear, masquerade costumes
Class 41 Providing images, films, moving images, videos, music, and text information online
Reference site
“The familiar phrase, ‘I want to eat grilled meat with other people’s money,’ as shown on Ichiro’s T-shirt registered as trademark, company applying for trademark emphasizes ‘merits’” (Yahoo! JAPAN News)
https://news.yahoo.co.jp/articles/61bd5dc6caf74081eb5f367e4434f840d0d07024
I’m sure many of you are familiar with this phrase. It is the name of a song by the female idol group Gekijouban Gokigen TeikokuΩ, and has also become popular online. It is interesting to note that “I want to eat grilled meat with other people’s money” was registered as a trademark, as it expresses human feelings. It also shows us that such a sentence can be registered as a trademark.
The trademark owner is a company headed by Ichiho Shirahata, a member of Gekijouban Gokigen TeikokuΩ. In other words, the original owner of the trademark has registered it as a trademark.
This is a trademark that was registered by the original owner mainly for the purpose of selling goods, and not for the purpose of licensing it to others to generate license income—this is exactly the purpose of trademark registration.
I hope that there will be many more trademarks registered for this kind of purpose.
奥田百子
東京都生まれ、翻訳家、執筆家、弁理士、株式会社インターブックス顧問
大学卒業の翌年、弁理士登録
2005〜2007年に工業所有権審議会臨時委員(弁理士試験委員)
著書
- もう知らないではすまされない著作権
- ゼロからできるアメリカ特許取得の実務と英語
- 特許翻訳のテクニック
- なるほど図解著作権法のしくみ
- 国際特許出願マニュアル
- なるほど図解商標法のしくみ
- なるほど図解特許法のしくみ
- こんなにおもしろい弁理士の仕事
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