知財・特許翻訳

企業知財部や官公庁、国内外の特許事務所様にご利用いただく当社の特許関連翻訳、その実績は累計25万件以上。翻訳サービスの国際規格ISO17100の要求事項に適合したプロセスと4段階のチェックで翻訳の品質を担保。さらに、翻訳プロセスも効率化することでスピーディーな対応を実現しています。

特長

高品質な翻訳

電気、通信、機械、化学、バイオなど、各技術分野で高い専門知識を有する実務経験者が翻訳を担当、外国出願に精通した弁理士がチェックをします。出願国の特許庁審査官が確実に理解できる、高品質な翻訳をお届けします。また、納期についてもお客様のご要望を十分うかがったうえで柔軟に対応します。

品質管理プロセス(4段階チェック)

当社は翻訳の品質管理体制に関する国際規格、「ISO17100」の認証を取得しています。セルフチェック、対訳チェック、弁理士によるクレームチェック、ツールチェックなど4段階のチェックを行い、翻訳をご納品します。

徹底した訳語管理とコストカット

翻訳支援(CAT)ツールを活用し、繰り返し使用される用語やフレーズを管理。用語の揺れを防ぎ、重複箇所の翻訳処理を効率的に行います。

堅牢な情報セキュリティ

当社のサービスを安心してお客様にご利用いただけるよう、翻訳・編集・DTPの全てにおいて、「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」の国際規格「ISO27001」認証を取得しています。

翻訳管理システムによる処理能力向上

当社は翻訳の工程や翻訳者の管理、お客様への請求処理まで一気通貫で行える国際的な翻訳管理システム「XTRF」を導入している、日本では数少ない翻訳会社です。大量の翻訳や、繁忙期における処理能力と効率性の向上を追求し続けています。

取扱文書

  • 特許出願明細書 、特許公報 、優先権書類
  • 拒絶理由通知、手続補正書、意見書、現地代理人への指示書
  • 異議申立書、審判請求書
  • 裁判関係書類 、契約書
  • 先行技術文献や引例
  • 商標、意匠、実用新案登録に関する関連文書

特許出願明細書日英翻訳サービス

日英特許翻訳サービス品目

翻訳のみならず、高度なリバイズにも対応します。

1. 特許明細書翻訳(スタンダードコース)

処理内容
  1. 米国出願(あるいはEP出願)用への日英翻訳(様式変更のみ)
  2. PCT出願の日英翻訳
納品物
  1. 英文翻訳文
  2. 翻訳コメント(原文や用語に関して適宜、申し送りします)
  3. 用語リスト(頻出用語、キ−ワードの訳語リストを添付します)

2. 米国あるいは欧州用の英文明細書作成(リバイズコース)

処理内容
  1. 米国特許実務への対応
  2. 限定要求や単一性違反を受けないクレーム構成
  3. 円滑な権利行使に配慮(広い権利、侵害認定の容易性)
納品物
  1. 英文
  2. リバイズ後の和文明細書(ワードの修正記録付き)
  3. クレーム対応表(国内基礎出願のクレームとの対応関係を示す表です)
  4. コメント(処理内容の説明等)

3. 複数の国内出願明細書の併合(併合リバイズコース)

処理内容
  1. 複数(一般的には2~3件)の国内出願から一つの英文明細書を作成します。
  2. フルサポートサービスに加えて、必要に応じて上位概念クレームを作成します。
納品物
  1. 英文
  2. リバイズ後の和文明細書(ワードの修正記録付き)
  3. クレーム対応表(国内基礎出願のクレームとの対応関係を示す表です)
  4. コメント(処理内容の説明等)

知財・特許翻訳料金

お客様のご要望に応じてお見積もりします。
定期的にご発注いただけるお客様には、特別価格でご対応します。
お見積もりのご依頼、お問い合わせをお待ちしております。

弊社品質アドバイザーに聞く

特許翻訳が他の分野の翻訳と相違する点は?

PROFILE

藤岡 隆浩

弁理士・知的財産翻訳検定試験委員
日本弁理士会 欧州部長および国際政策研究部長を歴任
2016年よりインターブックスの翻訳品質アドバイザーを担当

藤岡 隆浩

まず、原文の特許請求の範囲や明細書等といった各部分で役割が本質的に異なる点が特許翻訳の特徴として挙げられます。たとえば米国出願用の特許翻訳の場合には、特許請求の範囲は、米国特許審査基準(MPEP: Manual of Patent Examining Procedure)に適合し、米国判例を踏まえ、多義的な解釈を排して明確な審査対象及び権利範囲を画定する記載となるように翻訳する必要があります。
一方、明細書は、米国特許審査基準等を踏まえ、現地の当業者に過度な負担を強制することなく発明を実施できるように開示する必要があります。したがいまして、明細書の特許翻訳は、明細書の記載における日本弁理士の意図を考慮し、技術的な内容を漏れなく正確に開示する必要があります。たとえば、特許翻訳者は、明細書の記載を発明の技術分野の技術常識に照らすと、その文理解釈と異なる意味に解釈すべき状況に遭遇することがあります。このような場合には、特許翻訳者は、翻訳コメントで日本弁理士に注意喚起し、その意図に沿った翻訳を選択できるようにすることも必要です。

つぎに、特許翻訳では、たとえば英文マニュアル等とは読者が異なります。英文マニュアル等では、読者は、基本的に英語ネイティブです。しかしながら、特許翻訳では、外国の審査官等だけでなく、日本人の知財担当者や発明者のチェック負担に配慮することが重要です。したがって、英語ネイティブにとって読みやすいだけでなく、日本人発明者等にとっても読みやすく、原文対比チェックがしやすい翻訳文である必要があります。
具体的には、諸事情で原文の一文が長い場合であっても、たとえば短く切ることによって、原文と翻訳文の位置関係を大きく変えないように翻訳する必要があります。これにより、たとえば日英の文法的な相違に起因して語順が変わっても、日英の各文書における技術的な思考の流れを一致させることによってチェック負担を軽減させることができます。